top of page
ご利用について
ご利用開始までの流れ
電話でお問い合わせ
面談・見学
体験
利用申請
受給者資格証の送付
ご利用契約個別支援計画作成
ご利用開始
利用料金について
利用料の自己負担額は、障害児給付費の対象となります。原則として、受給者証を取得することにより、国および地方自治体から利用料の9割が給付されます。
世帯の前年度所得額によって、以下のとおり、自己負担額の上限が決められています。
■ 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯
自己負担はありません。
■ 前年度の年間所得が概ね890万円以下の世帯
4,600円/月
■ 前年度の年間所得が概ね890万円以上の世帯
37,200円/月
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、就学前障害児を対象に児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化のため0円になります。
その他、ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
bottom of page